技術資料
<法令>
圧力容器は次の法令等により規定されています。
- 労働安全衛生法
- 労働安全衛生施工令
- 労働安全衛生規則
- ボイラ-及び圧力容器安全規則
- 圧力容器構造規格
- 機械等検定規則
- 日本工業規格
各法令の内容は以下のホームページにて詳しくご覧になれます。
厚生労働省 /
国際衛生安全センター /
安全衛生情報センター/
日本工業標準調査会
<区分概要>
圧力容器用途やサイズ等により区分が異なり、公的手続きも変わります。
(以下、労働安全衛生法施行令 第1条より抜粋)
A) 第一種圧力容器
容器内の圧力が大気圧を超える容器で、
イ) 蒸気、その他の熱媒を受け入れ又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱するもの。
(ロ又はハに掲げる容器を除く。)
ロ) 化学反応、原子核反応、その他の反応によって蒸気を発生させるもの。
ハ) 液体の成分を分離するため、その液体を加熱し、蒸気を発生させるもの。
ニ) 大気圧における沸点を超える温度の液体を内部に保有するもの。
また、以下のいずれかの場合は除外する。
- 最高使用圧力:P[MPa]×内容積:V[m3]≦0.004
- 最高使用圧力≦0.1MPa で、内径≦200mm かつ 胴長さ≦1000mm
- 最高使用圧力≦0.1MPa で、内容積≦0.04m3
B) 小型圧力容器
第一種圧力容器のうち、次に掲げる容器をいう。
- 最高使用圧力:P[MPa]×内容積:V[m3]≦0.02 かつ >0.004
- 最高使用圧力≦0.1MPa で、内径200~500mm かつ 胴長さ≦1000mm
- 最高使用圧力≦0.1MPa で、内容積≦0.2m3 かつ > 0.04m3
C) 第二種圧力容器
第一種圧力容器を除き、気体を内部に保有する容器で、以下のいずれかに該当するもの。
- 最高使用圧力≧0.2MPaで、内容積≧0.04m3
- 最高使用圧力≧0.2MPa で、内径≧200mm、胴長さ≧1000mm
<製作~設置までの概要>
A) 第一種圧力容器
- 仕様決定
- 製作図及び計算書作成→承認 (主要部:圧力容器構造規格及びJIS B 8265による)
- 製作
- 構造検査及び溶接検査の受検申し込み
管轄の労働基準局 安全衛生部に検査日相談の上、申請書類を提出。
申請書類は正・副の2部作成の上、検査料(収入印紙)添付のこと。 - 労働局による上記検査
合格の場合、刻印打刻・銘板取付 - 現地設置工事
- 設置届けの提出
申請書を管轄の労働基準監督署へ仕事の開始の日の30日前までに提出 - 落成検査の受検
申請書に検査料(収入印紙)を添付の上、管轄の労働基準監督署へ提出
厚生労働省のホームページから各申請書類様式のダウンロードや電子申請が可能。
検査料額や担当窓口の情報も同ホームページにて検索可能。
手続きの不明点は、管轄の労働基準局へご相談下さい。
B) 第二種圧力容器
- 仕様決定
- 製作図及び計算書作成→承認
(主要部:圧力容器構造規格及びJIS B 8265による) - 製作
- 構造検査及び溶接検査の受検申し込み
検定機関(※)に検査日相談の上、申請書類を提出。
検査料は各機関により異なる - 検定機関による検査
合格の場合、刻印打刻・銘板取付 - 現地へ設置工事
手続きの不明点は、各検定機関へご相談下さい。
※検定機関
- 社団法人 日本ボイラ協会
- 社団法人 ボイラ・クレ-ン安全協会
- 他、個別検定代行機関